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2022年4月からパワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されました

2019年に改正された労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置を講じることが義務付けられました。併せて、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。2020年6月1日から施行されていましたが、パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務について、中小事業主においても2022年4月1日から義務化されました。

職場のパワーハラスメントについては、2020年に厚生労働省が実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した者は31.4%でした。また、都道府県労働局における2020年6月の労働施策総合推進法施行後の「パワーハラスメント」の相談件数は1万8千件、「いじめ・嫌がらせ」の相談件数も2020年度には約8万件であるなど、その対策は喫緊の課題です。

職場におけるパワーハラスメントの定義や職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型、該当すると考えられる例が各種資料に示されていますので、事業主だけでなく労働者の方も、ぜひ関連する厚生労働省のHPをご確認いただきたいと思います(職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント (mhlw.go.jp))。

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