過労死・過労自殺 相談ガイド

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岩城弁護士の過労死問題最前線(春告鳥第16号その1)

◆パワハラ防止義務が全企業に適用へ

 企業に対するパワハラ防止対策の努力義務を定めたパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が、2022年4月から中小企業も含めた全企業に適用が拡大されました(本号2ページ参照)。今後は、中小企業においても、①事業主としての方針の確立と周知、②相談窓口の設置と適切な対応、③パワハラ発生時の迅速な措置と対策、④被害者・加害者双方のプライバシー保護、パワハラ申告者に対して不利益取扱いをしないことの周知・啓発、などが求められます。罰則は定められていませんが、遵守しなかった企業は、パワハラをめぐる損害賠償請求訴訟で雇用者としての安全配慮義務違反に問われる可能性があります。

(いわき総合法律事務所 事務所ニュース「春告鳥第16号」 2022年8月3日発行)

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