過労死・過労自殺 相談ガイド

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2-労災手続・裁判について

当事務所の弁護士が過労死・過労自殺(自死)について労災申請の依頼を受けた場合の手続きは、おおむね次のとおりです。

労災給付の支給
(Q7参照)

審査請求
(労災保険審査官)

審査請求認容
(労基署の不支給処分取消し)

労基署が改めて支給決定

再審査請求
(労働保険審査会)

労災給付の支給

代理人意見書の作成

再審査請求認容
(労基署の不支給処分取消し)

労基署が改めて支給決定

行政訴訟提訴(地裁)

労災給付の支給

控訴(高裁)

上告・上告受理申立
(最高裁)

(※1)通常、1回~数回にわたって相談をおききします。倒れるまでの就労状況や出来事について、できる限り事案を詳しく把握し、労災認定を得るためのポイントや、見通しについても検討します。

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(※2)被災者の就労状況や出来事について、可能な限り資料を収集します。関係者からの聴き取りをしたり、事案によっては民事訴訟法に基づく裁判所の証拠保全手続きを行うこともあります。事案によっては過労死・過労自殺問題に詳しい医師に相談して医学意見書を書いてもらうこともあります。

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(※3)これまでの検討結果をもとに、代理人意見書を作成し、提出すべき資料を整理します。

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(※4)管轄する労基署に労災申請する旨を伝え、申請書類一式と併せて代理人意見書と資料を提出します。

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(※5)労基署の担当調査官との面談や電話を通じて、事案のポイント、資料の説明、聴取してほしい関係者などについて説明し、業務上の認定をしてもらえるように説明・説得します。

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(※6)業務上の認定(労災認定)がなされると、労災保険及び労働者福祉事業から各種の給付がなされます。業務上認定がなされた場合でも、例えば発症前の給与に残業代が支払われていなかった場合などは、「給付基礎日額」が誤っているとして審査請求することもあります(その場合でも、支給決定自体が取り消されることはありません)。

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(※7)残念ながら業務外の認定(労災不認定)がなされた場合には、都道府県労働局の中にある労働者災害補償保険審査官に対して、3か月以内に審査請求をすることができます。

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(※8)審査請求段階でも、代理人意見書を提出し、認定基準に照らして労基署の不支給決定が間違っていることを主張するとともに、可能な限り追加資料を提出します。

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(※9)審査請求段階でも、可能な限り審査官と面談・折衝を行って、不支給処分の取消しを求めます。

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(※10)残念ながら審査請求が棄却された場合は、2か月以内に東京にある労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

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(※11)再審査請求段階では、一度だけ「公開審理」が行われ、再審査請求人や代理人が意見を述べることができ、また審査会(審査長・審査員)から質問を受けます。これは東京都港区にある労働保険審査会の施設で行われるのが原則ですが、各地の労働局の会議室に出頭してインターネットを使った審理を行うことも可能です。

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(※12)再審査請求が残念ながら棄却された場合は、6か月以内に国(労基署長)を被告として、管轄の地方裁判所に不支給処分の取消しを求める行政訴訟を提起することができます。地裁判決に対して不服がある場合は高裁に控訴することができ、さらに高裁判決に対しては最高裁に上告又は上告受理の申立をすることができます。

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次へ(3-事例紹介)

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