6-費用について

過労死の労災申請や審査請求、行政訴訟を弁護士に依頼する場合、依頼時点で①着手金と②実費、目標の労災認定が得られた時点で③報酬金をいただくことになります。
趣旨 | 支払っていただく 時期 |
金額 | 補足説明 | |
---|---|---|---|---|
着手金 | 依頼を受けた手続に対する活動費用 | 手続の開始時点 | 事案の内容、予想される労力、及びご依頼者様の経済的事情を考慮して決定します。事案や事情によっては着手金なしで行うこと(完全成功報酬制)も検討します。 | 労災申請に先立ち証拠保全を行う必要がある場合には、別途費用が発生する場合があります。 |
実費・日当 | 手続を進めるための必要経費(交通費・コピー代・通信費など)、遠方出張の場合の日当 | 最初に概算額を受領し、不足すれば追加 | 3~15万円程度が一般的 | 事案によって異なる |
報酬金 | 労災認定が得られたことに対する謝礼 | 労災保険等から給付を受けた時点 | 労災保険等から受ける給付総額(継続的給付の将来分については7年分)の20%前後 | 完全成功報酬制の場合は、給付総額の25%~30%程度をお願いすることがあります。 |
①の着手金と③の報酬金については、労災認定がなされた場合に国(労災保険及び労働福祉事業)から給付される遺族補償給付(年金等の継続的給付のうち将来分については7年分)や特別支給金などを合計した「経済的利益」を基準に計算されることになりますが、当事務所では、過労死のご遺族や当事者のご依頼時の負担を少なくするため、着手金はできる限り低額(場合によってはゼロ)にし、認定された場合の報酬金で調整する取扱いをしています。
着手金・実費の具体的な金額については、事案の内容をお聞きし、争点や労災認定の見通しについて検討するなかでご提案させていただきます。
費用の点も含めて完全にご納得いただいたうえでの委任となりますので、安心してまずはご相談ください。
(なお、大阪過労死家族の会に入会すると、「労災・裁判支援基金」(通称アンパンマン基金)による費用援助を受けられる場合があります。詳細はご相談ください。)