過労死・過労自殺 相談ガイド

メールでの問い合わせ

6-費用について

過労死の労災手続(公務災害を含む)申請や審査請求(再審査請求を含む)、行政訴訟・民事訴訟を弁護士に依頼する場合、まず、ご依頼頂く時点で着手金をお支払いただくとともに、事件処理に必要な実費をお預かりいたします。

また、目標の労災認定・損害賠償等が得られた時点で報酬金をお支払いいただくことになります。

詳細を以下の表にまとめました。

過労死等の労災手続・行政訴訟(行政手続)、民事交渉及び民事訴訟(民事手続)の弁護士費用
  趣旨 支払っていただく
時期
金額 補足説明
着手金 依頼を受けた手続に対する活動費用 手続の開始時点 事案の内容、予想される労力、及びご依頼者様の経済的事情を考慮して決定します。事案や事情によっては着手金なしで行うこと(完全成功報酬制)も検討します。 証拠保全を行う必要がある場合には、別途費用が発生する場合があります。
実費・日当 手続を進めるための必要経費(交通費・コピー代・通信費など)、遠方出張の場合の日当 最初に概算額を受領し、不足すれば追加 3~15万円程度が一般的 事案によって異なる
報酬金 行政手続については、労災(公務災害を含む)認定が得られたことに対する謝礼、民事手続については、雇用主等から賠償金等を勝ちとったことに対する謝礼 行政手続については、労災保険等から支払いを受ける時、民事手続については、雇用主等から賠償金等の支払いを受ける時点 行政手続については、労災保険等から受ける給付総額(継続的給付の将来分については7年分)、民事手続については、雇用主等から支払いを受ける賠償額の20%前後 完全成功報酬制の場合は、給付総額の25%~30%程度をお願いすることがあります。

着手金・実費の具体的な金額については、事案の内容をお聞きし、争点や労災認定の見通しについて検討するなかでご提案させていただきます。

費用の点も含めて完全にご納得いただいたうえでの委任となりますので、安心してまずはご相談ください。

(なお、大阪過労死家族の会に入会すると、「労災・裁判支援基金」(通称アンパンマン基金)による費用援助を受けられる場合があります。詳細はご相談ください。)

次へ(7-Q&A)

Pocket

メール・電話での相談お申込みはこちら
メール・電話での相談お申込みはこちら