岩城弁護士の過労死問題最前線(春告鳥第15号その1)
◆2021年9月14日、脳・心臓疾患の労災認定基準が20年ぶりに改定されました。労災と認定される発症前の時間外労働時間(前月100時間、2~6か月平均80時間)という基準は維持されましたが、①時間外労働時間が概ね65時間以上あれば、労働時間以外の負荷要因を考慮して判断する、②労働時間以外の負荷要因が一定ある場合は、労働時間の状況も総合的に考慮して判断するとしたうえで、③労働時間以外の負荷要因について従前より詳細かつ具体的な基準を示しました。④特に「心理的負荷を伴う業務」については、詳細な「別表」を定め、別表2の「心理的負荷を伴う具体的出来事」の表では、精神障害の認定基準と同様に、「ノルマが達成できなかった」「退職を強要された」「パワハラを受けた」など具体的出来事として記載されました。まだ十分なものとはいえませんが、私たちの要求がある程度取り入れられたものであり、今後業務上認定が増えることが期待されます。
また、引き続いて精神障害の認定基準についても、改定のための専門検討会での議論が始まっています。
(いわき総合法律事務所 事務所ニュース「春告鳥第15号」 2022年1月1日発行)