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産婦人科部長の過労自殺について広島地裁で勝訴判決

中国地方の僻地にある総合病院で産婦人科部長をしていた50歳代の男性医師が2009年に自殺したのは過労でうつ病を発症したのが原因であるとして国を被告として不支給処分の取消しを求めていた事件で、2019年5月29日、広島地裁は原告の請求を認めて処分の取消しを命じました。弁護団は林裕悟、中森俊久弁護士と当事務所の岩城弁護士です。

判決後の記者会見には多くのマスコミが参加し、新聞・テレビなどで大きく報道されました。

・産婦人科医の労災認定、広島地裁 へき地で勤務、過労自殺(共同通信)https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190529-00000118-kyodonews-soci

・産婦人科医自殺の労災認める判決(NHK広島NEWS WEB)https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20190529/0004500.html

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